居宅訪問型児童発達支援
概要
居宅を訪問し、日常生活への基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。
障害者手帳をお持ちでない場合も診断書等で必要と認められれば利用できます。利用するためには、申請して受給者証の交付を受ける必要があります。申請時には、指定相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画の提出が必要となります。
対象者
重症心身障害児などの重度の障害児であって、児童発達支援等の支援を受けるために外出するこことが著しく困難な障害児
- この記事に関するお問い合わせ先
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障害福祉課
電話番号:0586-28-9134
更新日:2021年03月26日