児童発達支援
概要
日常生活での基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
障害者手帳をお持ちでない場合も診断書等で必要と認められれば利用できます。利用するためには、申請して受給者証の交付を受ける必要があります。申請時には、指定相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画またはセルフプランの提出が必要となります。
対象者
療育の観点から集団療育・個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児
- この記事に関するお問い合わせ先
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障害福祉課
電話番号:0586-28-9134
更新日:2017年03月24日