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自立支援医療(精神通院医療)

概要

 精神疾患のある方が、継続的な外来治療を受ける場合に支給されます。
 精神障害者保健福祉手帳のない方も利用できます。

 事前に申請して認定を受け、受給者証を提示して受診します。利用者の負担は、医療費総額の1割ですが、負担上限月額が設定され、これを超える負担はありません。

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この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
電話番号:0586-28-9017

更新日:2022年03月01日