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児童手当(出生時・転入時の申請)

概要

児童手当は、中学校修了前(15歳到達後最初の年度末)の子どもを養育している方に支給します。養育している方が公務員(公益法人等派遣法の該当職員を除く)の場合は、勤務先から支給されますので、勤務先にお尋ねください。所得制限を超える場合は、特例給付が支給されます。

出生日・転出予定日の月、または出生日・転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請してください。支給開始は、手続の翌月分からになりますが、出生・転出予定日の翌日から15日以内であれば、出生・転入の翌月分から支給されます。

支給月

6月、10月、2月

詳細ページ・関連ページなど

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
電話番号:0586-28-9023

更新日:2020年11月25日