未熟児養育医療給付
概要
出生直後から継続して入院養育が必要な未熟児に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。給付を受けることができるのは、指定を受けた養育医療機関での入院治療に限られ、医師による養育医療意見書などを持参し、退院までに申請する必要があります。
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保健総務課
電話番号:0586-52-3851
更新日:2021年04月01日
出生直後から継続して入院養育が必要な未熟児に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。給付を受けることができるのは、指定を受けた養育医療機関での入院治療に限られ、医師による養育医療意見書などを持参し、退院までに申請する必要があります。
保健総務課
電話番号:0586-52-3851
更新日:2021年04月01日