出産育児一時金
概要
健康保険に加入している方が出産した時、出産育児一時金が支給されます。
内容
直接支払制度を利用すれば、事前に出産する医療機関と支給申請・受け取りに関する代理契約を結ぶことにより、健康保険から医療機関に直接支払われます。直接支払制度を利用しない場合、直接支払制度を利用したが、出産費用が出産育児一時金の額を下回ったため差額を請求する場合は別途申請が必要になります。
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問い合わせ
国民健康保険の場合は、保険年金課(電話番号:0586-28-9011)、勤務先の健康保険の場合は、勤務先にお尋ねください。
更新日:2017年03月24日