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幼児教育・保育の無償化

概要

令和元年10月から、幼稚園、保育園、認定こども園等を利用する3歳児以上の利用料が無償化されました。ただし、従来保育料に含まれていた給食費や行事費等は無償化の対象外で、施設の種類によっては、無償化される月額の上限があり、手続きが必要な場合があります。また、3歳児未満の利用料は、市町村民税非課税世帯を対象に無償化されました。

なお、保育が必要な世帯の認定を受けた子どもが、認可外保育施設、一時保育、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センターを利用した場合も、無償化の対処になることがあります。

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保育課
電話番号:0586-28-9024

更新日:2020年03月31日