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実費徴収に係る補足給付

概要

公立・私立の保育園・幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園を除く)・認定こども園・地域型保育を利用している子どもがその施設で利用する日用品・文房具等の購入に要する費用、遠足等の行事への参加に要する費用は、各施設で実費徴収を行いますが、この実費徴収について、生活保護世帯等を対象に費用の一部を給付します。

この記事に関するお問い合わせ先

保育課
電話番号:0586-28-9024

更新日:2018年04月01日