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障害児に対する手当
概要
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などをお持ちの方で障害の程度により、障害児福祉手当(国+県)、在宅重度障害者手当(県)、障害者手当(市)が支給されます。
障害者手帳をお持ちでない方でも、支給される場合があります。支給には申請が必要です。
なお、手当によっては、施設に入所している、一定以上の所得がある、などの場合は支給制限があります。
詳細ページ・関連ページなど
- この記事に関するお問い合わせ先
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障害福祉課
電話番号:0586-28-9017
更新日:2021年03月26日