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特別児童扶養手当
概要
身体、知的または精神に重度・中度の障害がある20歳未満の子どもを監護している父母等に支給されます。支給には、申請して認定を受ける必要があります。
詳細ページ・関連ページなど
- この記事に関するお問い合わせ先
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障害福祉課
電話番号:0586-28-9017
更新日:2022年03月01日
身体、知的または精神に重度・中度の障害がある20歳未満の子どもを監護している父母等に支給されます。支給には、申請して認定を受ける必要があります。
障害福祉課
電話番号:0586-28-9017
更新日:2022年03月01日