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日常生活用具の給付(小児慢性特定疾病児童)
概要
小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた居宅で療養が可能な子どもに対して、日常生活の便宜を図ることを目的として公費で給付します。
物品は、障害の種類・程度により異なります。
入院中または施設入所中も対象となる物品もあります。
物品に応じて基準額や耐用年数が定められ、世帯の所得に応じて自己負担があります。
必ず購入前に申請してください。
詳細ページ・関連ページなど
- この記事に関するお問い合わせ先
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保健総務課
電話番号:0586-52-3851
更新日:2022年03月02日