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放課後等デイサービス
概要
授業の終了後または学校の休業日に、施設に通い、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。
障害者手帳をお持ちでない場合も診断書等で必要と認められれば利用できます。利用するためには、申請して受給者証の交付を受ける必要があります。申請時には、指定相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画またはセルフプランの提出が必要となります。
対象者
学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園・大学を除く)に就学しており、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた障害児(18歳未満)
- この記事に関するお問い合わせ先
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障害福祉課
電話番号:0586-28-9134
更新日:2021年02月18日