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保育所等訪問支援
概要
保育園等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の子どもとの集団生活への適応のために専門的な支援、その他必要な支援を行います。
障害者手帳をお持ちでない場合も診断書等で必要と認められれば利用できます。利用するためには、申請して受給者証の交付を受ける必要があります。申請時には、指定相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画またはセルフプランの提出が必要となります。
対象者
保育園、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園、その他子どもが集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児
- この記事に関するお問い合わせ先
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障害福祉課
電話番号:0586-28-9134
更新日:2021年02月18日